盛土対策課のページをはじめてご覧になる方へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1046472  更新日 2023年5月15日

印刷大きな文字で印刷

静岡県盛土等の規制に関する条例が施行されました

静岡県盛土等の規制に関する条例とは?

  • 静岡県全域を対象に、盛土に特化して強い規制を行う新たな条例を施行しました。
  • 条例の許可の有無にかかわらず、汚染のおそれのある土砂で盛土を行うことが禁止されました。
  • 一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可を受けなければならなくなりました。
  • 盛土等が行われる土地の所有者にも責任が及ぶことが明確化されました。

【入門編】静岡県盛土等の規制に関する条例Q&A

条例の許可が必要になる事業はどのようなものですか?

盛土等を行う区域の面積が1,000平方メートル以上又は盛土等に用いる土砂等の量が1,000立方メートル以上の事業です。

敷地面積1,500平方メートルの土地において、面積600平方メートル、土砂の量900立方メートルの盛土をする場合は許可が必要ですか?

条例の許可の要否は、盛土等を行う区域の面積又は盛土等に用いる土砂等の量で判断します。

質問のケースでは、盛土等を行う区域の面積及び土砂等の量がそれぞれ規模要件未満ですので、許可を受ける必要はありません。

田んぼに土砂を入れて駐車場にしたいのですが、農地への盛土は許可を受けなくても問題ありませんか?

農地への盛土、埋立、その他土砂等の堆積についても、その面積が1,000平方メートル以上又は1,000立方メートル以上になる場合は、条例の許可を受けなければなりません。

許可の要否はどのように判断すればよいですか?

盛土等を行う区域の面積及び盛土等に用いる土砂等の量が明確にわかるような平面図、断面図及び計算書などを添えて、盛土対策課あてにメールをお送りいただければ、許可の要否を判断します。

なお、盛土等の規模が、許可が必要な規模に達しないことが明らかな場合は、相談いただく必要はありません。

相談や許可申請は、県の土木事務所で対応してもらえますか?

令和5年4月から、盛土対策課のほか、県の各土木事務所に許可申請書等の受付窓口を設置します。
なお、当面は各土木事務所では盛土条例に関する御質問等にはお答えしかねますので、申請にかかる事前協議や御質問等は盛土対策課までお問合せください

 

その他、詳しいQ&Aなどは静岡県盛土等の規制に関する条例Q&Aをご確認ください!!

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp