医務関係様式集(東部健康福祉センター)
東部保健所管内(沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町)の病院・診療所・助産所・施術所・衛生検査所・歯科技工所の手続きの様式をダウンロードできます。
手続きのために来所する場合には、事前に担当者への連絡をお願いします。(担当者が不在の場合には対応できないため)
窓口:東部健康福祉センター(東部保健所)地域医療課
電話番号:055-920-2076
窓口及び電話の受付時間は、平日の8時30分-17時15分(年末年始、祝日を除く)です。
病院
新たに病院を開設するとき
医療政策課にて対応します。リンク先をご確認ください。
病院の開設許可事項を変更するとき、開設届出事項を変更したとき
開設許可事項を変更する場合は、事前に「変更許可申請書(様式第4号)」に必要な書類を添付して提出してください。
開設届出事項を変更した場合は、変更後10日以内に「変更届(様式第7号)」に必要な書類を添付して提出してください。
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【様式第4号】変更許可申請 (Word 9.9KB)
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【様式第7号】変更届 (Word 11.1KB)
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【様式第20号】エックス線装置設置届 (Word 19.3KB)
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【様式第26号】エックス線装置廃止届 (Word 10.4KB)
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構造設備一覧表 (Excel 10.9KB)
構造設備の変更(部屋名・使用用途の変更を含む)する場合に変更許可申請に添付してください。 -
病院・診療所変更許可申請留意事項 (PDF 75.5KB)
病院・診療所変更許可申請の添付書類及び留意事項です。 -
病院・診療所変更許可申請記載例 (PDF 89.9KB)
病院・診療所変更許可申請の記載例です。
病院を廃止する時
病院を廃止した場合は、廃止後10日以内に「病院廃止届(様式第10号)」を提出してください。
エックス線装置が設置されていた場合は、廃止後10日以内に「エックス線装置廃止届(様式第26号)」も提出してください。
診療所(個人開設)
新たに診療所を開設したとき(個人開設)
医師・歯科医師が新たに診療所を開設した場合は、開設後10日以内に「診療所開設届(様式第5号)」に図面、登記簿謄本、従事者名簿、免許証の写し等必要な書類を添付して提出してください。
エックス線装置を設置した場合は、設置後10日以内に「エックス線装置設置届(様式第20号)」も提出してください。
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【様式第5号】診療所開設届(個人開設) (Word 17.8KB)
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診療所従事者名簿(開設届添付) (Word 12.1KB)
開設届に添付する従事者名簿です。 -
【様式第20号】エックス線装置設置届 (Word 19.3KB)
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診療所開設届記載例 (PDF 1.4MB)
開設届の記載例及び注意事項です。 -
診療所開設届添付書類・留意事項 (PDF 78.0KB)
診療所開設届の添付書類及び留意事項です。 -
添付資料チェックリスト(個人診療所開設届) (PDF 103.8KB)
診療所開設届の添付書類チェックリストです。添付書類の自己点検にご利用ください。 -
医師免許証等の原本証明記載例 (PDF 67.5KB)
原本証明の記載例です。開設者以外の医師免許証等の写しには、開設者による原本証明をしてください。
診療所の届出事項を変更したとき(個人開設)
次の事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に「診療所届出事項変更届(様式第7号)」に必要な書類を添付して提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
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開設者(管理者)の住所・氏名(改姓等) |
住所の変更:変更事項が分かる「運転免許証」や「住民票」等 氏名の変更:変更事項が分かる「戸籍抄本」等 ※ 別途医師免許・歯科医師免許の籍訂正も忘れずに実施してください。 |
診療所の名称 | |
診療科目 | |
従業員の定員 | |
敷地の面積及び平面図 | 変更前後の「平面図」 |
建物の構造概要及び平面図(各室の使用目的の変更等) | 変更前後の「平面図」及び「構造設備一覧表」 |
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科目名、診療日及び診療時間 |
医師・歯科医師の新任者がいる場合は、「免許証の写し」及び「履歴書」 ※ 免許証の写しには開設者が原本証明すること。 |
薬剤師が勤務するときは、その氏名 |
新任者がいる場合は、「免許証の写し」及び「履歴書」 ※ 免許証の写しには開設者が原本証明すること。 |
エックス線装置を設置・廃止した場合は、事後10日以内に 「エックス線装置設置届(様式第20号)」「エックス線装置廃止届(様式第26号)」を提出してください。
診療所を休止又は再開したとき(個人開設)
診療所を休止した場合は、休止後10日以内に「診療所休止届(様式第10号)」を提出してください。
休止していた診療所を再開した場合は、再開後10日以内に「診療所再開届(様式第11号)」を提出してください。
診療所を廃止したとき(個人開設)
診療所を廃止した場合は、廃止後10日以内に「診療所廃止届(様式第10号)」を提出してください。
開設者が死亡した場合又は失踪の宣告を受けた場合は、10日以内に「診療所開設者死亡・失踪届(様式第12号)」及び「診療所廃止届(様式第10号)」を届出義務者が提出してください。
エックス線装置が設置されていた場合は、廃止後10日以内に「エックス線装置廃止届(様式第26号)」も提出してください。
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【様式10号】廃止届 (Word 10.4KB)
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【様式12号】死亡・失踪届 (Word 10.2KB)
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【様式10号】廃止届(開設者死亡・失踪時) (Word 10.2KB)
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【様式第26号】エックス線装置廃止届 (Word 10.4KB)
診療所(法人開設)
新たに診療所を開設するとき(法人開設)
医師・歯科医師ではない者が新たに診療所を開設する場合は、まず「診療所開設許可申請(様式第2号)」に図面、登記簿謄本、従事者名簿、免許証の写し等必要な書類を添付して開設許可を申請し、許可を受ける必要があります。
その後、診療所を開設し、開設後10日以内に「診療所開設届(様式第5号)」を提出してください。
エックス線装置を設置した場合は、設置後10日以内に「エックス線装置設置届(様式第20号)」も提出してください。
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【様式第2号】診療所開設許可申請 (Word 15.8KB)
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診療所従事者名簿(開設許可申請添付) (Word 12.2KB)
開設許可申請に添付する従事者名簿です。 -
【様式第9号】診療所開設届(法人開設) (Word 11.2KB)
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診療所従事者名簿(開設届添付) (Word 12.1KB)
開設届に添付する従事者名簿です。 -
【様式第20号】エックス線装置設置届 (Word 19.3KB)
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診療所開設許可申請添付書類・留意事項 (PDF 116.6KB)
診療所開設許可申請の添付書類及び留意事項です。 -
添付資料チェックリスト(診療所開設許可申請) (PDF 102.9KB)
診療所開設届の添付書類チェックリストです。添付書類の自己点検にご利用ください。 -
医師免許証等の原本証明記載例 (PDF 67.5KB)
原本証明の記載例です。医師免許証等の写しには、開設者による原本証明をしてください。 -
診療所開設届添付書類・留意事項(法人開設) (PDF 78.1KB)
許可を受けたものの診療所開設届の添付書類及び留意事項です。
診療所の開設許可事項を変更するとき、開設届出事項を変更したとき(法人開設)
開設許可事項を変更する場合は、事前に「変更許可申請書(様式第4号)」に必要な書類を添付して提出してください。
開設届出事項を変更した場合は、変更後10日以内に「変更届(様式第7号)」に必要な書類を添付して提出してください。
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【様式第4号】変更許可申請 (Word 9.9KB)
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【様式第7号】変更届 (Word 11.1KB)
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【様式第20号】エックス線装置設置届 (Word 19.3KB)
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【様式第26号】エックス線装置廃止届 (Word 10.4KB)
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構造設備一覧表 (Excel 10.9KB)
構造設備の変更(部屋名・使用用途の変更を含む)する場合に変更許可申請に添付してください。 -
病院・診療所変更許可申請留意事項 (PDF 75.5KB)
病院・診療所変更許可申請の添付書類及び留意事項です。 -
病院・診療所変更許可申請記載例 (PDF 89.9KB)
病院・診療所変更許可申請の記載例です。
診療所を休止又は再開したとき(法人開設)
診療所を休止した場合は、休止後10日以内に「診療所休止届(様式第10号)」を提出してください。
※ 正当な理由無く、1年を超えて休止できません。
休止していた診療所を再開した場合は、再開後10日以内に「診療所再開届(様式第11号)」を提出してください。
診療所を廃止する時(法人開設)
診療所を廃止した場合は、廃止後10日以内に「診療所廃止届(様式第10号)」を提出してください。
なお、医療法人の定款変更あるいは解散が必要になるため、あらかじめその法人を所管する行政庁にご相談ください。
(静岡県内に主たる事務所がある医療法人の場合は、医療政策課です。)
エックス線装置が設置されていた場合は、廃止後10日以内に「エックス線装置廃止届(様式第26号)」も提出してください。
助産所
法人で助産所を開設する場合は、東部保健所地域医療課までご連絡ください。
新たに助産所を開設したとき(個人開設)
助産所が新たに診療所を開設した場合は、開設後10日以内に「助産所開設届(様式第6号)」に図面、登記簿謄本、従事者名簿、免許証の写し等必要な書類を添付して提出してください。
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【様式第6号】助産所開設届(個人開設) (Word 14.1KB)
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助産所従事者名簿(開設届添付) (Word 10.7KB)
助産所開設届に添付する従事者名簿です。 -
助産所開設届添付書類・留意事項 (PDF 53.9KB)
助産所開設届の添付書類及び留意事項です。
助産所の届出事項を変更したとき(個人開設)
次の事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に「助産所届出事項変更届(様式第7号)」に必要な書類を添付して提出してください。
なお、分娩を取り扱う場合には、入所施設についての事前の手続きが必要になりますので、あらかじめ担当者への連絡をお願いします。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
開設者(管理者)の住所・氏名(改姓等) |
住所の変更:変更事項が分かる「運転免許証」や「住民票」等 氏名の変更:変更事項が分かる「戸籍抄本」等 ※ 別途助産師免許・看護師免許の籍訂正も忘れずに実施してください。 |
助産所の名称 | |
従業員の定員 | |
敷地の面積及び平面図 | 変更前後の「平面図」 |
建物の構造概要及び平面図(各室の使用目的の変更等) | 変更前後の「平面図」及び「構造設備一覧表」 |
助産師の氏名、勤務日及び勤務時間 |
新任者がいる場合は、「免許証の写し」及び「履歴書」 ※ 免許証の写しには開設者が原本証明すること。 |
嘱託医師の住所及び氏名、嘱託病院等の住所及び氏名 ※ 分娩を取り扱う場合のみ。 |
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助産所を休止又は再開したとき
助産所を休止した場合は、休止後10日以内に「助産所休止届(様式第10号)」を提出してください。
休止していた助産所を再開した場合は、再開後10日以内に「助産所再開届(様式第11号)」を提出してください。
助産所を廃止したとき(個人開設)
助産所を廃止した場合は、廃止後10日以内に「助産所廃止届(様式第10号)」を提出してください。
開設者が死亡した場合又は失踪の宣告を受けた場合は、10日以内に「助産所開設者死亡・失踪届(様式第12号)」及び「助産所廃止届(様式第10号)」を届出義務者が提出してください。
施術所(あはき、柔整)
書類名、提出時期 |
摘要 |
添付書類 |
根拠法令 |
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様式第1号 施術所開設届 開設後10日以内 |
施術所を開設した (法人・個人の場合とも同じ) |
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あ規則22(1)(7) 柔規則17(1)(6) 細則 |
様式第2号 施術所開設届出事項変更届 変更後10日以内 |
開設者の氏名・住所を変更した ※ 開設者の変更は、廃止・新規 |
住所の変更: 変更事項が分かる「運転免許証」や「住民票」等 氏名の変更: 変更事項が分かる「戸籍抄本」等 |
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名称を変更した |
添付書類なし |
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開設の場所を変更した |
※ 施術所の廃止・新規開設手続きをしてください |
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業務の種類を変更した(あはきの場合) |
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業務に従事する施術者を変更した |
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細則 |
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構造設備を変更した |
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細則 |
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様式第3号 施術所休止・廃止・再開届 事後10日以内 |
施術所を休止・廃止・再開した |
添付書類なし |
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新たに施術所を開設したとき
新たに施術所を開設した場合は、開設後10日以内に「施術所開設届(様式第1号)」に図面、免許証の写し、案内図等必要な書類を添付して提出してください。
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【様式第1号】施術所開設届 (Word 10.5KB)
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施術所の新規開設に係る注意事項 (PDF 61.1KB)
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施術所開設届留意事項 (PDF 125.2KB)
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施術所開設者の皆様へ(遵守事項) (PDF 70.6KB)
施術所の届出事項を変更したとき
施術所の届出事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に「施術所開設届出事項変更届(様式第2号)」に必要な書類を添付して提出してください。
施術所を休止・廃止・再開したとき
施術所を休止・廃止・再開した場合は、事後10日以内に「施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)」を提出してください。
出張施術業務、滞在地施術業務(あはき)
書類名、提出時期 |
摘要 |
添付書類 |
根拠法令 |
---|---|---|---|
様式第4号 出張施術業務開始届 開始後10日以内 |
出張施術業務を開始した |
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細則 |
様式第5号 出張施術業務休止・廃止・再開届 事後10日以内 |
出張施術業務を休止・廃止・再開した |
添付書類なし |
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様式第6号 滞在地施術業務届 事前 |
県外の住所地のものが県内で滞在施術業務を開始する |
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細則 |
出張施術業務を開始したとき
出張施術業務を開始した場合は、開始後10日以内に「出張施術業務開始届(様式第4号)」に免許証の写し等を添付して提出してください。
出張施術業務を休止・廃止・再開したとき
出張施術業務を休止・廃止・再開した場合は、事後10日以内に「出張施術業務休止・廃止・再開届(様式第5号)」を提出してください。
滞在施術業務を開始するとき
県外の住所地のものが県内で滞在施術業務を開始する場合は、事前に「滞在地施術業務届(様式第6号)」に免許証の写し等を添付してを提出してください。
歯科技工所
様式は下記の通りです。手続きについては、東部保健所地域医療課までご連絡ください。
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【様式第1号】歯科技工所開設届 (Word 11.1KB)
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【様式第2号】歯科技工所開設届出事項変更届 (Word 9.2KB)
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構造設備の概要 (Word 9.2KB)
構造設備を変更する場合に変更届に添付してください。 -
【様式第3号】歯科技工所休止・廃止・再開届 (Word 9.3KB)
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【様式第3号】歯科技工所廃止届(開設者死亡時) (Word 9.2KB)
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歯科技工所手続き説明 (PDF 42.4KB)
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歯科技工所開設届留意事項 (PDF 50.8KB)
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歯科技工所開設者の皆様へ(遵守事項) (PDF 65.3KB)
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歯科技工所変更届留意事項 (PDF 51.0KB)
衛生検査所
様式は下記の通りです。手続きについては、東部保健所地域医療課までご連絡ください。
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衛生検査所手続き説明 (PDF 93.3KB)
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衛生検査所登録変更申請留意事項 (PDF 42.1KB)
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【様式第6号】衛生検査所登録申請書 (Word 11.5KB)
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【様式第7号】衛生検査所登録変更申請書 (Word 11.2KB)
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【様式第8号】衛生検査所休止・廃止・再開届書 (Word 9.5KB)
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【様式第9号】衛生検査所変更届書 (Word 11.1KB)
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【様式第10号】衛生検査所登録証明書書換え交付申請書 (Word 11.2KB)
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【様式第11号】衛生検査所登録証明書再交付交付申請書 (Word 11.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
東部健康福祉センター地域医療課
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2076(医療班)、2082、2109(疾病対策班)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-iryou@pref.shizuoka.lg.jp