結核定期健康診断の実施報告について(東部健康福祉センター)
結核定期健康医診断は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法第114号)(以下感染症法という。)第53条の2の規定及び感染症法施行令第12条により学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。
結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。
1 実施義務者・対象者・実施時期について
施設区分 | 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 | |
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学校 ※1 | 小学校・中学校 | 学校長 |
業務に従事する者(職員) |
毎年度 |
高等学校・大学・高等専門学校・専修学校・各種学校 (修業年限1年未満を除く) |
学校長 | 業務に従事する者(職員) | 毎年度 | |
学生、生徒 |
入学した年度 |
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病院・診療所・助産所 |
管理者 |
業務に従事する者(職員) |
毎年度 |
|
介護老人保健施設・介護医療院 |
施設長 |
業務に従事する者(職員) |
毎年度 |
|
社会福祉施設 ※2 |
施設長 |
業務に従事する者(職員) |
毎年度 |
|
65才以上の入所者 |
毎年度 ※3 |
※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。
※3 65歳以上に達する日の属する年度以降において毎年度。
2 実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査
3 報告書の提出について
感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、実績報告書の提出は、健康診断実施月の翌月10日までです。学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設等については、下記様式により報告をお願いします。
(教育委員会、市町用の様式はこちらからダウンロードできません。必要な場合は、東部保健所地域医療課にお問い合わせください。)
また、報告書の提出先は、事業所、施設、学校等のある市区町村を所轄する保健所です。東部保健所では、沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町にある事業所等からの報告を受け付けています。
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報告様式(学校) (Word 16.0KB)
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報告様式(医療機関) (Word 16.0KB)
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報告様式(介護老人保健施設) (Word 15.2KB)
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報告様式(介護医療院) (Word 15.2KB)
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報告様式(社会福祉施設) (Word 15.8KB)
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報告様式(学校) (PDF 71.7KB)
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報告様式(医療機関) (PDF 48.7KB)
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報告様式(介護老人保健施設) (PDF 60.6KB)
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報告様式(介護医療院) (PDF 60.1KB)
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報告様式(社会福祉施設) (PDF 63.6KB)
4 報告方法
下記のいずれかの方法にて報告してください。
- ファクス
-
055-920-2194
- Eメール
-
kftoubu-iryou@pref.shizuoka.lg.jp
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ウェブ(医療機関のみ)
- ふじのくに電子申請サービス

5 よくあるご質問
- Q1
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自分の施設で結核定期健康診断を受けていない場合は報告数に含みますか?
- A1
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含む場合もあります。感染症法第53条の4により「他で受けた定期健康診断は、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3ヶ月以内に結核定期健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたもの」とみなしています。上記確認の上、報告をお願いします。
- Q2
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健康診断をやむを得ない理由で受けれなかった場合にはどうすれば良いですか?
- A2
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感染症法第53条の5において「疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が2月以内に消滅したときは、その事故の消滅後1月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。」とありますので、必ず報告をお願いします。
- Q3
- 労働安全衛生法による健康診断の対象者ではない、非常勤医師や看護師は報告数に含みますか?また、医療法人の事務員は含みますか?
- A3
-
非常勤も含め、事業所の業務に従事する方は勤務時間にかかわらず結核健康診断の対象となります。この場合、上記A1にもありますが、他の勤務先等で受けた胸部レントゲン検査の結果を管理者が確認することで結核定期健康診断を受けたこととなります。非常勤の方がいずれの勤務先でも定期健康診断等で胸部レントゲン検査を受けていない場合には、結核定期健康診断を実施してください。
また、医療法人の事務員が事業所にて業務にあたる場合には対象者数に含めて報告をお願いします。なお、他の診療所で働いており診療所の業務に当たらない場合には対象外です。
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このページに関するお問い合わせ
東部健康福祉センター地域医療課
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2076(医療班)、2082、2109(疾病対策班)
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-iryou@pref.shizuoka.lg.jp