あっせん事例(詳細)雇止め1

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ページID1067765  更新日 2024年12月5日

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雇用期間満了後の再雇用に係る判断基準や手続が不明確であったため、労使間の紛争が発生した事例(組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

法人Bから有期契約のA氏に対し、契約を更新しない旨が通告された。A氏は、契約締結時に契約期間が3年であることには合意したが、契約を更新しないことまでは同意していないとして、既に加入していたC組合に相談したところ、C組合は法人Bに対し、団交を申し入れた。

しかし、2度の団体交渉を実施したが合意に至らなかったため、解決を図るためあっせんを申請した。

労働者側の主張

雇止めの撤回を求めるが、困難な場合は金銭支払を求める。

使用者側の主張

A氏はあくまで雇用期間の満了であり、雇止めではない。従って雇用契約の更新には応じられない。

結果【解決】

労使双方の金銭解決に係る了解の意向を確認した上で、金額に関する調整を行った。

最終的には、調整後に法人Bが提示した額でA氏及びC組合が同意したため、労使間の合意が成立し、本件は解決となった。

 

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp