あっせん事例(詳細)解雇30
組合員の解雇が不当として、期間満了までの補償等を求めた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、B社に1年更新の有期雇用契約で採用され、何度か更新を繰り返した後、能力不足や就業不適を理由に契約期間中に解雇された。AはC労働組合に加入し、団体交渉が開始された。団体交渉は3回開催されたが、Cの要求額に対するB社の回答額が隔たり、交渉が行詰ったことから、B社の同意のもとC労働組合があっせんを申請した。
労働者側の主張
雇用契約期間中の解雇は、理由を具体的に示さない不当解雇であり、契約期間満了までの逸失利益分を要求する。附帯要求として、年休を欠勤とされた未払い賃金、未払い休業手当を要求する。
使用者側の主張
Aと他の従業員との信頼関係が崩れて業務に支障をきたし、注意・指導を行ったが改善されなかったため解雇した。
結果 【解決】
B社は、Aの解雇に一定の瑕疵があったとして、解雇処分の取消し及び金銭の支払いの意向を示したため、あっせんでは、附帯要求の調整を行い、Aが自己都合退職することを確認し、解雇に基づいて受給した失業保険給付金の返還手続きを行うとともに、B社がAに退職日までの未払い賃金相当額の解決金を支払う旨の協定を締結し、解決に至った。
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