あっせん事例(詳細)解雇20

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ページID1033152  更新日 2024年3月29日

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パート社員として勤務していたが、勤務態度に問題のある先輩社員への注意を会社に要望したところ、逆に会社から、職場の和を乱すとして解雇されたため、労働組合に加入し団体交渉を申し入れたが、会社が対応しなかったことから、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

パート従業員間の人間関係が悪化していたB社の店舗に勤務するパートタイム労働者Aは、B社に対して、勤務年数の長い2人に勤務態度を注意するよう申し入れていたものの、状況は改善されなかった。このような中、Aは社内の和を乱すとして解雇を告げられた。そのためAはC労働組合に加入し、C労働組合はB社に、不当解雇撤回等を団交事項とする団交申入書を送付した。しかしB社は、解雇に違法性はなく謝罪・慰謝料の支払をするつもりはないとし、団交に応じる意向がなかったことから、C労働組合はあっせん申請を行った。

労働者側の主張

店舗には管理職もおらず、事実をきちんと確認もしないで解雇するのはおかしい。解雇は不当であり、謝罪、解雇予告手当3か月分及び慰謝料の支払いと、可能ならば復職を求める。

使用者側の主張

以前にもAとの人間関係が原因で辞めていった従業員がいること等から、Aを解雇することにした。これまで労働組合と関わりを持ったことがなく、どのように対応をすればよいか分からなかった。

結果【解決】

Aは、金銭面で折り合いがつけば復職は求めず金銭解決でも構わないとの意向であったため、解決金額をめぐる調整となった。あっせん員が双方に金額等を調整した結果、合意が成立したため、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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