あっせん事例(詳細)解雇28

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ページID1033159  更新日 2024年3月29日

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就業規則違反を理由として会社から解雇されたため、労働組合に加入し団交を申し入れたが、会社がそれに応じなかったため、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、B社に採用され、ウォーターサーバーの保守管理に従事していたが、B社の代表取締役から注意・指導を受けたことに立腹し、そのまま帰宅してしまった。また、翌日から2日間の休暇を取得する旨を従業員に連絡した。(B社は無断欠勤だったと主張)。すると、B社から就業規則違反を理由とする解雇予告通知書が到達したため、Aはそれ以後出勤しなかった。その後Aは、労基署に相談に行き、当事者間でよく話し合うよう指導を受けたが、結局話し合いの場は持たれず、事態の解決を求めてC組合に加入した。C組合は、団交開催の申入れを2度行ったが、B社が応じなかったため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

Aは、就業規則違反を理由に解雇されたが、就業規則自体、一度も提示されたことがなく、不当解雇である。B社は団交に応じるべきである。

使用者側の主張

会社と個人の問題であり組合は関係ない。団交には応じない。予告手当を支払っているので解雇は問題ない。Aは入社当初から勤務態度が悪く、在庫管理も不正確で、指導しても改善されないため、解雇はやむを得なかった。

結果【解決】

B社は、労働法規に関する知識の不足から、就業規則届出・周知義務違反をはじめ、時間外手当も支給していないことなど、多くの不備があったことについては認めたが、解雇の撤回には応じず、団交の開催よりも、あっせんの場での金銭解決を望んだ。また、C組合も、B社からの謝罪と、自己都合扱いとされていた離職票の退職理由を、会社都合として再発行することを条件に、金銭解決に応じても良い、との意向を示した。そこで、あっせん員が双方を調整したところ、B社の謝罪、会社都合での離職票の再発行、解決金としてAの給与〇か月分の支払いをB社が行うことで合意し、協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp