あっせん事例(詳細)解雇16
有期雇用契約の途中で副業を理由に解雇されたとして、金銭の補償を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、小売店Bでアルバイト(有期雇用契約)として勤務していた。その後労働者Aは、近隣の他の小売店Cでもアルバイトを始めたが、Bから副業を理由に解雇された。労働者Aは、副業が可能であることは確認済みであることから、解雇を不当として、雇用契約終了までの給与補償を求めてあっせんを申請した。
労働者側の主張
副業が可能であることは本社に確認済み。不当解雇である。
使用者側の主張
確かに就業規則でも副業は禁止されていないが、競合店での副業は許せない。どちらかの店を選択する猶予を与えたが、副業を辞めなかったので解雇した。
結果【解決】
あっせん員からBに対し、解雇に合理的理由がなく、解雇権濫用の可能性が高いということを説明し、調整を行ったところ、Aの自己都合退職とBが解決金を支払うことで双方合意し、解決に至った。
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