あっせん事例(詳細)解雇29

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ページID1033162  更新日 2024年3月29日

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社内で労働組合を立ち上げた従業員らに対し、解雇予告通知がなされた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社に勤務する労働者Aらが、C労働組合に加入し、B社内で分会を立ち上げたところ、B社は、Aらに対し、解雇予告通知を行った。そこで、C労働組合は、解雇予告通知の撤回を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

分会を設立したAらへの解雇予告は、不当労働行為に当たる。撤回を求める。

使用者側の主張

解雇予告は、経営状況が厳しく、合理化のため行ったものである。

結果【解決】

あっせん申請後の団体交渉の場で、B社は解雇予告通知の撤回を表明し、Aらに対し、その旨の書面を交付したことから、C労働組合はこれをもって合意妥結と判断するとの連絡が入り、紛争は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp