あっせん事例(詳細)解雇5
正社員として勤務していたが、守秘義務違反を理由に解雇を通告された事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者AはB社において正社員として勤務してきたが、職員や関係者のプライバシーに関わることを口外したとして、解雇を言い渡された。Aは解雇理由には納得がいかないとして、解雇の撤回を求め、あっせんを申請した。
労働者側の主張
話した内容は守秘義務違反とまではいかない。不当な解雇である。
使用者側の主張
Aには、過去も同様の行為が見られたため、再三にわたり注意指導してきた。処分も社内の委員会で決定されたものである。
結果【解決】
Aは当初、「簡単に解雇できないことをB社に知ってほしい。」と訴えていたが、B社は「解雇撤回は困難」との回答であった。しかし、あっせん員の説得により、双方とも金銭解決の意向を示し、その調整に当たった。B社は、「退職に際しAは必要な引継ぎをせず、その結果損害を被った。」と主張し、Aの要求額とは大きく差のある金額を呈示したが、さらに調整を続けた結果、最終的には、B社がAに対し、有給休暇残の買取相当額も含めた解決金を支払うことで両者が合意し、確認書を締結して、事件は解決した。
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