死亡野鳥(野鳥における鳥インフルエンザ)の対応について
1 野鳥との接し方について
野鳥は、エサがとれずに衰弱したり、事故や環境の変化に耐えきれず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいたとしても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
死亡した野鳥は、素手で触らないでください。
(死体を片付ける際は、使い捨て手袋などを使用してください。)
野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。
野鳥の死体や排せつ物等に触れた場合には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
また、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとしたりするのは避けてください。
高病原性鳥インフルエンザの伝播につながる安易な餌やりやそれに類する行為は控えてください。
2 野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応
静岡県では、野鳥による海外からの高病原性鳥インフルエンザウイルスの持ち込み状況を把握するために、環境省の基準に該当する場合には、死亡野鳥調査(野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する調査)を行っています。
同じ場所で感染リスクの高い種(下記「検査対象個体数」参照)が一定数以上死亡している場合は、お近くの県農林事務所(下記表参照)又は市町にご連絡ください。
- 明らかに病気以外の原因で死亡している場合(外傷・衝突・感電など)や死体の腐敗が進んでいる場合、死亡野鳥が調査対象外(例:カラス、ハト、ヒヨドリ、スズメ等が1羽だけで死んでいる)などの場合は、原則、死亡野鳥調査・回収を行わないためご承知ください。
- 上記の死亡野鳥調査に該当しない場合は、お住いの市町で定めるゴミのルールに従って死体を処分することができます。なお、処分の際には、素手ではなく、使い捨て手袋などを使用しましょう。
- 静岡県は、全国の対応レベルと同じレベルで検査を行っています。
- 過去の感染例は、ガン・カモ・ハクチョウ等の水辺の鳥やその捕食者である猛禽類などの大型の鳥類が多く、ハトより小型の鳥類については、概して低リスク種であり、感染した例はほとんどありません。
- 鳥インフルエンザQ&A
- 検査の対象となる鳥類と羽数(検査対象個体数) (PDF 103.1KB)
-
検査の対象となる主な鳥類(検査優先種1、2)の写真 (PDF 1.7MB)
(環境省の対応技術マニュアルより抜粋)
県農林事務所(森林整備課)のお問い合わせ先
受付時間:土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分~12時、午後1時~5時15分
農林事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
賀茂農林事務所 | 下田市中531-1下田総合庁舎 | 0558-24-2082 | 下田市、賀茂郡 |
東部農林事務所 | 沼津市高島本町1-3東部総合庁舎 | 055-920-2169 | 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、駿東郡 |
富士農林事務所 | 富士市本市場441-1富士総合庁舎 | 0545-65-2203 | 富士宮市、富士市 |
中部農林事務所 | 静岡市駿河区有明町2-20静岡総合庁舎 | 054-286-9061 | 静岡市 |
志太榛原農林事務所 | 藤枝市瀬戸新屋362-1藤枝総合庁舎 | 054-644-9243 | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡 |
中遠農林事務所 | 磐田市見付3599-4中遠総合庁舎 | 0538-37-2301 | 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡 |
西部農林事務所 | 浜松市中区中央1-12-1浜松総合庁舎 | 053-458-7234 | 浜松市、湖西市 |
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2545
ファクス番号:054-221-3278
shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp