狩猟免許

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ページID1017685  更新日 2024年10月8日

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狩猟免許とは?

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」では、狩猟のできる鳥獣、狩猟のできる期間が決まっており、その鳥獣を法に定められている猟具を使って、捕獲する場合に狩猟免許が必要になります。
なお、実際に狩猟をするためには、『狩猟免許』を取得した後、年度(狩猟期間)ごとに、狩猟をしようとする場所を管轄する都道府県知事へ『狩猟者登録』をしなければなりません。

狩猟免許は、それぞれ使用する猟具の種類により、以下の4種類に分かれています。

網猟免許
網を使用
わな猟免許
わなを使用
第一種銃猟免許
装薬銃、空気銃又は圧縮ガス銃を使用
第二種銃猟免許
空気銃又は圧縮ガス銃を使用

また、3年間ごとに免許の更新手続(適性検査や法令講習など)が必要となります。

<注意>
鳥獣保護法による銃猟免許(第一種、第二種)と、銃刀法による銃所持許可は、関連していますが、それぞれ別の法令に基づく制度です。銃所持許可がなくても銃猟の狩猟免許は取得できますが、銃を入手する手続に関しては、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。

狩猟免許試験の日程(8月と2月)

静岡県では、狩猟免許試験の年間計画を、毎年4月下旬に公表しています。

今年度の年間計画は次のページでご確認ください。

なお、静岡県外に住所のある人は受験できません。

狩猟免許取得ガイドブック

静岡県では、狩猟免許(網、わな、銃)に関心のある皆さん向けに、ガイドブックを作成しています。狩猟免許とは何か、どういう手続が必要なのか、免許を続けるにはどんな負担が必要になるかなどを盛り込みました。

環境省狩猟関係情報提供サイトについて

環境省が主催し、全国で開催される「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」専用サイトが開設されています。開催県情報のほか、終了したフォーラムの様子、狩猟者になるための概要なども掲載されています。

令和6年度 管理捕獲等担い手育成研修について

自然保護課では、捕獲の担い手を育成するため、以下の3つの研修等を実施いたします。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2719
ファクス番号:054-221-3278
shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp