03変更の届出をするには(変更、廃止、休止、再開、辞退)

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ページID1023274  更新日 2024年4月1日

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変更の届出について

事業所の名称や所在地、管理者等に変更があった場合は、10日以内に、その旨を届ける必要があります。

どのような場合にどのような添付書類をつけて変更の届出が必要になるかは下記<1>の変更の届出が必要な事項点検表必ず確認してください

変更の届出に係る様式は<2>から<4>です。必要な書類をダウンロードし作成・提出してください。

  1. 変更の届出が必要な事項点検表(重要)
  2. 変更届
  3. 変更届に添付する書類の参考様式
  4. 遅延理由書

<1>変更の届出が必要な事項点検表(重要)

必要な添付書類等を確認して下さい。

<2>変更届

全サービス共通様式です。

<3>変更届に添付する書類の参考様式

「変更の届出が必要な事項点検表」により、必要な様式をダウンロードして作成してください。

<4>遅延理由書

変更届出事項が発生した場合には、変更した日から10日以内にその旨を届ける必要があります。

10日を過ぎて変更届を提出する場合には遅延理由書を作成のうえ添付して提出して下さい。

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廃止、休止、再開、辞退の届出について

事業若しくは施設を廃止若しくは休止しようとする場合又は施設の指定を辞退しようとする場合は、その廃止若しくは休止又は辞退の日の1ヶ月前までに、事業又は施設を再開(休止からの再開)した場合は、10日以内にその旨を届ける必要があります。

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変更の申請について(特定施設入居者生活介護、介護療養型医療施設)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp