保険医療機関が(介護予防)通所リハビリテーション事業を行う場合の手続
平成21年4月1日から、病院及び診療所については、介護保険法第71条第1項の規定に基づき、健康保険法第63条第3項第1号の規定に基づく保険医療機関の指定があったときは、その指定の時に、介護保険の訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の6サービスに加えて、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについても指定があったものとみなされる取り扱いとなりました。
このため、介護保険の通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業を新規に開始しようとする場合には、事業所の指定申請は不要ですが、介護報酬の算定にあたっての届出書類を書面により提出していただく必要がありますので、下記のとおり手続きをしていただきますようお願いします。
記
- 提出書類
- 提出期限
- 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所の介護保険事業所番号について
1.提出書類
次の三種類の書類を作成のうえ提出して下さい。
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況表
(3)添付書類
加算によって提出が必要な添付書類については、上記(2)介護給付費算定に係る体制等状況表の備考欄に記載されていますのでそちらを御確認ください。
2.提出期限
事業を開始する日の属する月の前月の15日までに提出して下さい。
(例)5月1日から事業を実施する場合…4月15日(水曜日)までに提出)
3.通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所の介護保険事業所番号について
保険医療機関コードの頭に「22(都道府県コード)+1(医科コード)」をつけた10桁が介護保険事業所番号となります。
(例:保険医療機関コードが○○○○○○○の場合→221○○○○○○○となる)
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