08指定(許可)の有効期限を確認するには
指定(許可)の有効期限
令和6年度末(2025年3月31日)までに指定(許可)の有効期限が到来する事業所は以下のとおりです。
更新申請は、原則として有効期限の2ヶ月前から受け付けますので、対象の事業所は、早めに準備をし、忘れずに「04指定(許可)の更新を受けるには」により更新の手続きを行ってください。
有効期限までに更新申請の手続がされない場合、指定は失効しますので、御注意ください。
1.書類提出先
書類提出先 | 手続期限 |
---|---|
県(静岡県福祉指導課) | 指定有効期限の2か月前から |
※介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定(介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス)を受けている事業者は、平成30年度以降も事業を継続する場合には、指定更新手続きを利用者の保険者(市町)ごとに行う必要がありますので、ご留意ください。
2.必要書類
静岡県福祉指導課のホームページに、手続きのための様式等を掲載しています。
詳細は次のページ「04指定(許可)の更新を受けるには」を参考にしてください。
市町への提出分については、各市町にお問合せください。
3.問い合わせ先
静岡県福祉指導課
- 介護指導第1班(賀茂・東部地域)054-221-3282
- 介護指導第2班(中部・西部地域)054-221-2529
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp