06老人保健施設又は介護医療院の許可内容の変更を申請するには(変更許可)
変更許可とは
介護老人保健施設又は介護医療院は、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、事前に知事の変更許可を受けなければなりません(介護保険法第94条、第107条)。
変更許可の対象となる事項(「入所定員その他厚生労働省令で定める事項」の内容)
変更許可は次の事項を変更する場合に必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項、第138条第2項)
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
- 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
- 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。ただし、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受ける必要はない。)
- 介護老人保健施設基準第30条第1項、介護医療院基準第34条第1項に規定する協力病院
変更許可の手続き
(1)事前相談について
上記2の1から5に該当する事項について変更しようとする場合は、まず、福祉指導課に相談してください。内容によっては、事前協議が必要となる場合や手数料が必要となる場合があります。
(2)申請書類の作成・提出について
次の1から3の書類を準備し、福祉指導課に提出してください。
- 指定申請書添付書類チェックリスト(老健)
- 指定申請書添付書類チェックリスト(介護医療院)
- 変更許可申請書(様式第1号の9)
- 変更内容がわかる書類
- 指定申請書添付書類チェックリスト(老健) (Excel 36.5KB)
- 指定申請書添付書類チェックリスト(介護医療院) (Excel 37.0KB)
- 変更許可申請書(様式第1号の9) (Excel 20.5KB)
(3)申請手数料について
上記2の変更事項のうち、構造設備の変更を伴うものに限り、申請手数料が必要となります。(静岡県手数料条例第3条別表)
介護老人保健施設又は介護医療院変更許可申請手数料1件につき33,000円
手数料が必要となるケースかどうかについては、福祉指導課にご相談ください。なお、手数料は県収入証紙により納付していただくこととなります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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