事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について
各介護保険事業者 様
本県福祉行政の推進につきまして、平素から格段の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
厚生労働省より、「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
静岡県における具体的な取扱いについては、下記のとおりとしますので、ご確認ください。
また、本取扱いによる新規指定をご希望される事業者は、事前に福祉指導課の各サービス担当までご相談いただきますようお願いいたします。
1 対象事業者
令和2年8月3日以降、吸収分割等により新規申請を行う事業者のうち、事業に関して有する権利義務の全部又は一部を引き継ぎ、吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる事業者
2 指定申請時提出書類
- 申請書
- 付表
- 登記事項全部証明書(自治体の場合は条例公布に係る公報の写し)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況表、その他必要な添付書類
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
- 手数料(静岡県収入証紙)
- その他、既に県知事に提出しているものから変更がある事項)
なお、3.登記事項全部証明書内に、吸収分割等による設立である旨が明記されない場合は、吸収分割契約書等の写しを合わせて提出すること。
3 厚生労働省通知(令和2年8月3日付け介護保険最新情報Vol.862)
4 指定申請書添付書類チェックリスト
指定申請時に必要な書類については、指定申請書添付書類チェックリストによりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp