事業者指定の特例措置(みなし指定)による事業を行う場合の手続き

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ページID1043569  更新日 2024年5月16日

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1.医療みなしについて

(1)保険医療機関,保険薬局に関するみなし指定

健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは,以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

区分 みなし指定となるサービス
保険医療機関
  • 訪問看護,介護予防訪問看護介護
  • 訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション
保険薬局 居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導

更新手続きの必要はありません。

(2)療養病床を有する病院,診療所に関するみなし指定

保険医療機関のうち,療養病床を有する病院,診療所は,平成30年度から以下のサービスについて,介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

区分 みなし指定となるサービス
療養病床を有する病院,診療所 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

更新手続きの必要はありません。

(3)サービス提供に当たっての手続き

みなし指定されたサービスの提供に当たっては,指定申請等を行う必要はありませんが,加算等を算定される場合には,以下の書類が必要となります。

提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況表及び添付書類様式

2.施設みなしについて

(1)みなし指定となるサービス

介護保険法に基づく介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可があったときは,以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

区分 みなし指定となるサービス
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護
  • 通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション
  • 訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション

更新手続きの必要はありません。

(2)サービス提供に当たっての手続き

みなし指定されたサービスを実施しようとするに当たっては,本体施設の開設許可ないし指定申請の際において,以下の書類が必要となります。

提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況表及び添付書類様式

3.事業実施に当たっての留意点

みなし指定されたサービスの実施に当たっては,「指定居宅(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」,「指定居宅(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則」のほか,関連する通知等を遵守するとともに,運営規程の概要や重要事項を記した文書を利用者に交付して説明を行い,同意を得た上でサービスを提供する必要があります。

4.提出期限

事業を開始する月の属する月の前月の15日までに提出して下さい。
(例)5月1日から事業を実施する場合・・・4月15日までに提出

5.「医療みなし」によってみなし指定された事業所の介護保険事業所番号について

保険医療機関コードの頭に「22(都道府県コード)+1(医科コード)」をつけた10桁が介護保険事業所番号となります。
(例:保険医療機関コードが0123456の場合→2210123456となる)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp