04指定(許可)の更新を受けるには

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1023273  更新日 2024年5月21日

印刷大きな文字で印刷

更新制度の概要

  • 介護保険サービスを提供する事業者は、サービスを提供する場所(事業所又は施設)ごとに、6年ごとに、県知事の指定(許可)の更新を受けなければなりません。
  • 更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等法で届出が必要となる変更事項が発生しているのに変更届が提出されていない場合は速やかに変更届を提出して下さい。

更新申請に必要な書類

<1>指定申請書添付書類チェックリスト

  • 申請する介護サービスの添付書類チェックリストをダウンロードし、必要な添付書類を確認のうえ作成してください。
  • 添付書類チェックリストは、事業者確認欄にチェックを入れ、申請書及び添付書類と一緒に提出してください。
  • 「01新規に事業所の指定(許可)を受けるには」のページからダウンロードしてください。

<2>申請書様式

  • 申請書は全サービス共通です。
  • 付表はサービスごとに異なりますので、申請するサービスに応じてダウンロードし記入作成してください。

<3>申請書に添付する書類の参考様式等

  • 関係市町村ならびに他の保健医療サービス及び福祉サービス提供主体との連携の内容

<4>人員基準チェックリスト

人員基準を満たしているかどうかを確認のうえ、必要事項を記載し、チェック欄に記入し、申請書及び添付書類と一緒に提出してください。

<5>介護給付費算定関係書類

詳細は次のページをご覧ください。

<6>手数料の納付について

更新制度に係るQ&A

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp