介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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ページID1071304  更新日 2025年3月28日

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業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止措置未実施減算に係る届出について

令和6年度介護報酬改定における「業務継続計画算定の有無」に係る減算および「身体拘束廃止取組の有無」に係る減算について、減算の対象となる事業所のみ令和7年4月7日(月曜)までに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「1:減算型」にチェックを入れた「介護給付費算定に係る体制等一覧表」を御提出ください。

【対象となるサービス種別】

業務継続計画算定未策定減算・・・訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与

身体拘束廃止取組未実施減算・・・(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費(加算を含む。以下同じ。)を算定する場合や、既存の介護給付費の算定を見直す場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「加算の届出」という。)を、事業所又は施設ごとに、書面により提出していただく必要があります。つきましては、下記の内容に従って提出して下さい。

1 提出期限

各サービス毎の算定時期

2 提出書類

  • 提出が必要な書類は、下記の(1)、(2)及び(3)に記載された添付書類です。
  • (1)は全サービス共通様式ですが、(2)及び(3)はサービス種類ごとに様式が異なりますので御注意ください。
  • (5)は参考資料です。該当する加算等の算定に活用してください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

全サービス共通様式

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)介護給付費算定に係る体制等状況表記入上の注意事項等

(4)添付書類様式一覧

・※必要な添付書類については、上記(3)に記載されていますので、こちらから必要な様式を選択して作成の上、添付してください。

・※新設の加算や算定要件が変更された既存の加算の届出の際に必要となる添付書類等については、現時点で厚生労働省から示されている様式等を基に作成していますが、今回お示しした様式等について、内容が変更になる場合や追加で添付書類等の提出が必要になる場合があることを御承知ください。

(5)参考資料

3 提出部数

1部(※事業所控え分の部数は含まれていません)

4 提出方法

県庁福祉指導課に郵送又は電子申請システムにて提出してください。(課メールでの提出不可、ふじのくに電子申請サービスではありません)

<郵送の場合>

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部福祉指導課 

介護指導第1班 宛て(県東部・伊豆の事業所)

介護指導第2班 宛て(県中・西部の事業所)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp