07老人保健施設又は介護医療院の管理者の承認を受けるには

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ページID1023276  更新日 2024年4月1日

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介護老人保健施設又は介護医療院の管理者について

介護老人保健施設又は介護医療院は、県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません(介護保険法第95条、第109条)。

管理者の承認が必要となる場合

  1. 新規に介護老人保健施設又は介護医療院を開設する場合
    この場合、介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可と同時に管理者の承認申請をしていただくこととなります。
  2. 既に開設している介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を変更しようとする場合
    この場合、変更前に、管理者就任予定者に係る承認申請をしていただくこととなります。

承認申請の手続き

(1)申請書類の作成・提出について

次の1から3の書類を準備し、福祉指導課に提出してください。

  1. 管理者承認申請書(様式第1号の10)
  2. 医師免許証の写し
  3. 管理者経歴書(参考様式9)

(2)承認通知書の送付

提出された申請書類を審査した結果、県が承認する場合は、開設者に承認通知書を送付します。

その他注意事項

既に開設している介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を変更しようとする場合は、県から承認された後に、管理者変更に係る変更届も提出していただく必要があります。

この場合の手続きについては、カテゴリーNo.03の「変更の届出をするには(変更、廃止、休止、再開)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp