旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正(案)に係る県民意見提出手続(パブリックコメント)について

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ページID1070010  更新日 2025年2月21日

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旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正に係るパブリックコメントの実施について

本県では、厚生労働省が策定する「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づき、旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則において、浴槽水の水質基準を定めています。

今般、当該指針が改正され、浴槽水の水質基準の検査項目の一つである「大腸菌群」が「大腸菌」に変更となる旨が示されました(令和7年4月1日施行)。

ついては、当該指針の改正に伴い、本県規則についても同様の改正を行うこととします。

 

意見募集期間

令和7年2月21日(金曜日)から令和7年3月7日(金曜日)まで

閲覧の方法

意見の募集方法

  • 郵送、ファクシミリ、電子メール又は持参のいずれかの方法で意見(様式自由)を提出してください。(電話での御意見は御遠慮ください。)

  • なお、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

 

  1. 郵送の場合:〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課生活衛生班あて

  2. ファクシミリの場合:054-221-2342

  3. 電子メールの場合:eisei@pref.shizuoka.lg.jp

その他

  • 御意見(類似する御意見をまとめた上で)に対する県の考え方は、県のホームページでお示しします。

  • 御意見をお寄せいただいた方に対しては、直接回答はいたしかねますので御了承ください。

  • 電話での御意見は御遠慮ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp