循環式浴槽に係る消毒方法の見直し「モノクロラミン消毒の追加」
平成28年4月1日から「モノクロラミン消毒」を追加
レジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)が改正され、モノクロラミン消毒が明記されました。さらに、厚生労働省研究班の試験研究により、モノクロラミン消毒における消毒箇所別の適正濃度等が明らかにされました。
本県では、県規則等の規定により消毒方法を塩素系薬剤(遊離塩素)に限定していましたが、上記を受けてモノクロラミン消毒を追加しました。
また、モノクロラミンだけでなく、今後、新たな消毒方法が開発された場合にも柔軟に対応できるよう、塩素系薬剤による消毒を基本としつつ、「(塩素系薬剤と)同等以上の消毒の効果があると知事が認める方法」を追加しました。
関係規則等
- 旅館業法施行条例施行規則 (PDF 131.3KB)
- 公衆浴場法施行細則 (PDF 121.8KB)
- 浴場業許可取扱要綱 (PDF 98.9KB)
- 旅館業法施行条例施行規則、公衆浴場法施行細則及び静岡県浴場業許可取扱要綱に規定する知事が認める方法(静岡県告示第403号) (PDF 77.6KB)
塩素系薬剤による消毒を基本とした「モノクロラミン消毒」の適正濃度等
改正項目 | モノクロラミン消毒 適正濃度等 | 塩素消毒 適正濃度等 |
---|---|---|
貯湯槽内の消毒方法 | 50~100mg/ℓを内壁に噴霧 | 50~100mg/ℓを内壁に噴霧 |
ろ過器の消毒方法〔ろ過器に直接注入して消毒する場合〕 | 5mg/ℓ以上を注入 | 5~10mg/ℓを注入 |
ろ過器の消毒方法〔浴槽水に投入し循環させて消毒する場合〕 | 浴槽水に投入し10mg/ℓ以上として1時間以上循環後、中和処理して排出 | 浴槽水に投入し10~50mg/ℓとして2時間以上循環後、中和処理して排出 |
配管等の設備の消毒方法〔浴槽水に投入し循環させて消毒する場合〕 | 浴槽水に投入し10mg/ℓ以上として1時間以上循環後、中和処理して排出 | 浴槽水に投入し10~50mg/ℓとして2時間以上循環後、中和処理して排出 |
浴槽水の消毒方法〔通常の浴槽の場合〕 | 3mg/ℓ以上 | 0.4mg/ℓ以上 |
浴槽水の消毒方法〔気泡発生装置等使用の場合〕 | 3mg/ℓ以上 | 0.4mg/ℓ以上 |
気泡発生装置等を使用している場合の管理方法〔ろ過器に直接注入して消毒する場合〕 | 5mg/ℓ以上を注入 | 5~10mg/ℓを注入 |
モノクロミンとは
- 塩素系薬剤(遊離塩素)とは異なり、モノクロラミンは、結合塩素の一種です。
- 塩素系薬剤(遊離塩素)の効果が低下する泉質(アルカリ性、アンモニア性窒素、鉄、マンガン及びフミン酸類が多く含まれる場合)で高い消毒効果があります。
さらに、塩素系薬剤に比べて以下の点で優れています。
- 濃度が安定して保たれる。
- 配管等に付着するバイオフィルムの形成が抑制できる。
- レジオネラ属菌だけでなく、その増殖宿主であるアメーバも不活化できる。
- 塩素臭(カルキ臭)を低減できる。
- 消毒副生成物の生成が少ない。
- 皮膚への刺激性が低い。
モノクロラミン消毒の短所
- モノクロラミン消毒の薬剤は保存がきかないため、次亜塩素酸ナトリウムとアンモニア剤の各溶液を水道水に混合して、現場で生成する必要があります。そのため、導入に当たり専用の製造設備などが必要です。
- 酸性の温泉泉質は、トリクロラミン等の悪臭物質が生ずるため、使用できません。
- 消毒後の排水を河川等へ排水する場合は、中和処理が必要です。
モノクロラミン消毒の導入について
泉質によって使用が適さない施設もあります。導入の前には、最寄りの県保健所まで御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
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