旅館業法について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1025052  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法における許可が必要になります。また、消防法や建築基準法等、関係する他法令に適合しているかの確認も必要となります。

平成30年6月15日以降、自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)で、住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく届出が受理された施設であれば、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができます。

なお、住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく届出を行わない者は、引き続き旅館業法に基づく許可が必要ですので、ご注意ください。

旅館業法の許可

旅館業に該当するかどうかについては、下記保健所窓口まで御相談ください。

なお、詳細については、厚生労働省のホームページに関連Q&Aが掲載されていますので、確認をお願いします。

無許可営業等について

東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、同法の罰則に処されるという事案が報道されています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp