県民意見提出手続(パブリックコメント)について(終了しました)
興行場法施行条例施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの実施
規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)を受け、令和2年7月14日付けで食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第140号)が公布され、事業譲渡や相続に係る許可申請時の手続きの簡素化を図る改正内容となりました。
国では、上記の省令の公布とともに、興行場の許可申請時の提出書類や手続きを定めている各都道府県の規則等の見直しを行うよう通知しました。
本県としては、国通知及び省令改正の趣旨を踏まえて、これらを定めた興行場法施行条例施行規則の一部改正を行います。
つきましては、この改正に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。
意見募集期間
令和2年10月30日(金曜日)から令和2年11月17日(火曜日)まで
閲覧の方法
(1)インターネット
(2)県窓口(土日祝を除く)
県民サービスセンター(県庁東館2階)
各財務事務所および西部農林事務所天竜農林局
意見の募集方法
- 郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(様式自由)を提出してください。
- なお、いただいた御意見の内容について照会させていただく場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。
(1)郵送の場合
〒422-8601
静岡市葵区追手町9-6(県庁西館5階)
静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課
(2)ファクシミリの場合
054-221-2342
(3)電子メールの場合
eisei@pref.shizuoka.lg.jp
その他
- 御意見(類似する御意見をまとめた上で)に対する県の考え方は、県のホームページでお示しします。
- 御意見をお寄せいただいた方に対しては、直接回答はいたしかねますので御了承ください。
- 電話での御意見は御遠慮ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp