旅館業や公衆浴場業の浴槽水の消毒の基準等の一部改正について
令和元年9月19日付け生食発0919第8号「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」により、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」「公衆浴場における衛生等管理要領」「旅館業における衛生等管理要領」が改正されました。これを受け、「静岡県旅館業法施行条例施行規則」「静岡県公衆浴場法施行細則」「静岡県浴場業許可取扱要綱」の一部を改正し、浴槽水の消毒方法や水質検査について変更しました。(令和3年7月1日施行)
- 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について (PDF 79.1KB)
- 公衆浴場における水質基準等に関する指針 (PDF 366.5KB)
- 公衆浴場における衛生等管理要領 (PDF 785.1KB)
- 旅館業における衛生等管理要領 (PDF 806.8KB)
参考通知等
改正内容について
浴槽水の消毒方法(残留塩素濃度)に関する改正点
- 浴槽水の遊離残留塩素濃度の基準が0.2mg/Lから0.4mg/L以上に変更されました。
浴槽水の水質検査に関する改正点
- 有機物の指標として、全有機炭素(TOC)の量が追加されました。
- レジオネラ属菌の検査方法について、順序を入れ替えました。
検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
---|---|---|
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては1L中8mg以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1L中25mg以下であること |
レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと(100mL中10cfu未満であることをいう) |
原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質検査に関する改正点
- pH値の検査方法について、ガラス電極法のみとなりました。
- 有機物の指標として、全有機炭素(TOC)の量が追加されました。
- 大腸菌群から大腸菌へ変更となり、検査方法は特定酵素気質培地法のみとなりました。
- レジオネラ属菌の検査方法について、順序を入れ替えました。
検査項目 | 検査方法 | 基準値 |
---|---|---|
pH値 | ガラス電極法 | 5.8以上8.6以下であること |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)にあっては1L中3mg以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1L中10mg以下であること |
大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心ん濃縮法 | 検出されないこと(100mL中10cfu未満であることをいう) |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
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