クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について
クリーニング所における衛生管理については、「クリーニング所における衛生管理要領」に基づき、営業者の皆様に適切な衛生管理をお願いしているところですが、この「クリーニング所における衛生管理要領」の一部が改正されたのでお知らせします。
営業者の皆様は改正された点に留意し、十分に行き届いた衛生管理を心掛けてくださるようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
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電話番号:054-221-3281
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