生活衛生関係営業6法の一部改正について(平成24年4月1日施行)
生活衛生関係営業6法※が改正され、営業者が従う衛生措置基準等について、これまでは、県が条例で定めていましたが、平成24年4月1日から、静岡市と浜松市がそれぞれ独自に条例を制定施行することになりました。
なお、それぞれの市では、平成25年4月1日までに市の条例を制定施行することになっており、それまでの間は、これまでの県の条例の関係規定が市の条例の規定とみなされて、適用されることになります。
※生活衛生関係営業6法:旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法
法律 | 該当条項 | 移譲される事項 |
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旅館業法 |
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公衆浴場法 |
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興行場法 |
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理容師法 |
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美容師法 |
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クリーニング業法 |
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