生活衛生関係営業6法の一部改正について(平成24年4月1日施行)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1025048  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

生活衛生関係営業6法※が改正され、営業者が従う衛生措置基準等について、これまでは、県が条例で定めていましたが、平成24年4月1日から、静岡市と浜松市がそれぞれ独自に条例を制定施行することになりました。

なお、それぞれの市では、平成25年4月1日までに市の条例を制定施行することになっており、それまでの間は、これまでの県の条例の関係規定が市の条例の規定とみなされて、適用されることになります。

※生活衛生関係営業6法:旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法

改正の内容等
法律 該当条項 移譲される事項
旅館業法
  • 3条3項、4項
  • 4条2項
  • 5条
  • 社会教育施設指定(条例制定)
  • 衛生措置基準(条例制定)
  • 宿泊拒否事由(条例制定)
公衆浴場法
  • 2条3項
  • 3条2項
  • 配置基準(条例制定)
  • 衛生・風紀措置基準(条例制定)
興行場法
  • 2条2項
  • 3条2項
  • 構造設備基準(条例制定)
  • 衛生措置基準(条例制定)
理容師法
  • 6条の2(政令4条)
  • 9条
  • 12条
  • 出張理容事由(条例制定)
  • 業務衛生措置基準(条例制定)
  • 施設衛生措置基準(条例制定)
美容師法
  • 7条(政令4条)
  • 8条
  • 13条
  • 出張美容事由(条例制定)
  • 業務衛生措置基準(条例制定)
  • 施設衛生措置基準(条例制定)
クリーニング業法
  • 3条3項
  • 衛生措置基準(条例制定)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp