旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正について(令和7年4月1日施行)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1069695  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正について

概要

  • 令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知により、厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
  • 当該改正に伴い、本県の関係規則(旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則)についても必要な改正を行います。

改正内容

  • 浴槽水の検査項目のうち、「大腸菌群」を「大腸菌」に改正します。

施行日

  • 令和7年4月1日

参考(厚生労働省改正通知)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp