旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正について(令和7年4月1日施行)
旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則の一部改正について
概要
- 令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知により、厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
- 当該改正に伴い、本県の関係規則(旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則)についても必要な改正を行います。
改正内容
- 浴槽水の検査項目のうち、「大腸菌群」を「大腸菌」に改正します。
施行日
- 令和7年4月1日
参考(厚生労働省改正通知)
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公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について (PDF 65.7KB)
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(別紙)衛生等管理要領(新旧) (PDF 259.8KB)
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衛生等管理要領(全文) (PDF 514.8KB)
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(参考)令和6年度国土交通省・環境省令第1号 (PDF 104.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
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