被災職員・ご家族の皆さま(よくあるご質問)
公務・通勤災害
- 静岡県支部とは、県内全ての地方公務員が対象でしょうか。
- 公務中に被災した場合、必ず公務災害の手続をしなければなりませんか。
- 臨時職員、非常勤職員が公務により被災した場合、補償を受けることはできますか。
- 治ゆ報告を提出した傷病について再び療養が必要になりました。再発の認定を受けることはできますか。
- 通勤届で届け出ていない経路を通勤中に災害にあった場合、通勤災害と認められるのか?
- 病院での針刺し事故による血液汚染事案は、どういう場合に公務上の災害と認定されますか。
- 右手を負傷したため申請書類の記載ができないが、配偶者や職場の担当者等に代筆してもらってもよいのでしょうか?
- 申請時の添付書類である現認書(事実証明書)について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえばよいのでしょうか?
- 所属に提出している通勤届は自転車で申請していますが、天気が悪かったため、バスに乗ろうとしてバス停に向かって歩いている途中で転んで負傷した場合、通勤災害該当の災害と認められるのでしょうか。
- 小学校教諭が学校給食を食べて「食中毒」を発症した場合、公務上の災害と認められるのでしょうか。
加害者のある災害のとき
治療費について
- 薬局を利用する際の手続について教えてください。
- 「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射をした場合、その治療費はどうなるのですか。
- 通院のためにかかった交通費の請求はできますか。
- 公務中の交通事故で負傷したほか、眼鏡や衣服を損傷してしまいました。このような物的被害への補償や精神的苦痛への慰謝料は請求できますか。また、事故の相手方に被害がある場合、これは補償されますか。
- 治ゆ報告書は主治医に作成してもらうのですか?また、治ゆ年月日は、いつの時点を記入しますか?
- 公務災害に認定された傷病で、共済組合員証を使用してしまいました。
- 負傷後、まずはかかりつけ医のA医院にかかったのですが、大きなB病院を紹介され、そちらで治療を行うことになりました。この場合、診断書はどちらで取得したらよいのでしょうか。