公務・通勤災害 よくある質問

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ページID1041833  更新日 2023年1月27日

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質問臨時職員、非常勤職員が公務により被災した場合、補償を受けることはできますか。

回答

基金の補償の対象職員は、地方公務員災害補償法により、常勤職員又は非常勤職員のうち再任用短時間勤務職員及び常勤的非常勤職員となっています。
これら以外の非常勤職員については、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となり、各所属団体において補償の事務を行うことになります。
非常勤職員の職種及び勤務する事業の内容により、いずれかの災害補償制度が適用されることとなりますので、詳しくは、所属団体の公務災害担当者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp