治療費について よくある質問

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ページID1041817  更新日 2023年1月27日

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質問通院のためにかかった交通費の請求はできますか。

回答

通院のための交通費は、移送費として基金に請求いただくことができます。ただし、退庁後に病院へ通い、帰宅する場合等で通勤手当が支給される区間がある場合、その区間は対象外となります。原則として公共交通機関を利用した際の運賃が対象です。傷病の状況や、交通事情等から自家用車を使用した場合は、ガソリン代として1kmあたり37円が支給されます。タクシーの利用は、傷病の部位、状況等から見て、やむを得ないと認められるものに限り支給されます。また、医師の証明が必要となりますので、通院日数証明書にタクシーの利用を必要とした期間・具体的理由を記載してもらってください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp