治療費について よくある質問
質問公務災害に認定された傷病で、共済組合員証を使用してしまいました。
回答
公務災害に係る診療については、原則として共済組合員証は使用できませんが、やむを得ない理由で使用してしまった場合は、その旨を、共済組合に報告した上で、一部負担金(3割)について、「療養補償請求書(様式6号)」により、基金に請求してください。
共済組合負担分(7割)については、本人、医療機関とも手続は不要です。
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地方公務員災害補償基金静岡県支部
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