公務・通勤災害 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1041827  更新日 2023年1月27日

印刷大きな文字で印刷

質問申請時の添付書類である現認書(事実証明書)について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえばよいのでしょうか?

回答

現認書については、原則として、災害発生現場を目撃した方に作成していただくのですが、状況によっては、目撃した方がいないことは十分あり得ることです。そういった場合は、被災職員から被災した旨の報告を受けた職員が、詳細に聴き取りをしたうえで事実証明書として作成するようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp