公務・通勤災害 よくある質問
質問小学校教諭が学校給食を食べて「食中毒」を発症した場合、公務上の災害と認められるのでしょうか。
回答
一般に食事行為は私的行為ですので、食事そのものが原因で被災した場合は公務上の災害とは認められません。
しかしながら、小学校教諭については、文部科学省所管の「小学校学習指導要領」において、「学級活動」の「日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること」として学校給食が位置づけられていることから、児童に対して給食指導を行うために児童とともに給食をとる場合は公務遂行性が認められます。
したがって、給食指導を行っている教職員が給食を原因として「食中毒」を発症した場合は公務上となりますが、給食指導を行っていない教職員が職員室などで給食をとり、それが原因で発症した場合は公務外となります。
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