公務・通勤災害 よくある質問

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ページID1041834  更新日 2023年1月27日

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質問公務中に被災した場合、必ず公務災害の手続をしなければなりませんか。

回答

地方公務員の災害補償制度は、「請求主義」をとっており、被災職員からの請求に基づいて、基金が必要な補償を行います。
したがって、公務中に被災した場合でも、被災職員本人が基金からの補償を希望しなければ、必ずしも公務災害の認定請求等の手続をしなければならないものではありません。
ただし、軽微な災害で手続をとらずに後日、傷病が明らかとなっても、公務遂行性の立証が困難となったり、加害者から補償を受けられる場合であっても、消滅時効や後遺障害の状況により、基金からしか補償を受けられなくなる可能性もあります。
また、公務災害の場合と私傷病の場合で、任命権者における服務上の取扱いが異なる場合もありますので、公務災害の認定手続を行わない場合であっても、まずは所属に災害の状況や内容を報告するとともに、手続の有無については、所属と十分に相談された上で決定されることをお勧めします。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp