公務・通勤災害 よくある質問
質問通勤届で届け出ていない経路を通勤中に災害にあった場合、通勤災害と認められるのか?
回答
通勤災害とは、通勤による災害、すなわち職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること(但、公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。「合理的な経路及び方法」とは、社会通念上、住居と勤務場所との間を往復する場合に、一般に、職員が用いると認められる経路及び方法をいいます。したがって、定期券による経路、通勤届けによる経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当しますが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的とは認められません。また、電車、バスなどの公共交通機関の利用、自家用自動車などの使用、徒歩による場合など通常通勤に利用する方法は合理的な方法に該当しますが、運転免許を受けていない者の運転する自動車を利用する場合などは、合理的な方法とは認められません。通勤届の経路によらない通勤中の災害であってもその都度「合理的な経路及び方法」であったか等、災害の状況等を踏まえて通勤災害にあたるか判断します。
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