治療費について よくある質問
質問「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射をした場合、その治療費はどうなるのですか。
回答
傷病が治ゆ(症状固定を含む。)して「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射等の対症療法を受けた場合、その治療費は療養補償の対象とはなりません。このような治ゆ後の対症療法については、保険証を使用して治療を受けていただくことになります。
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