令和6年度介護報酬改定における「高齢者虐待防止実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」のみが対象となるサービス事業所の体制届の提出について

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ページID1062539  更新日 2024年3月29日

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本県福祉行政の推進につきましては、格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、令和6年3月18日付厚生労働省事務連絡にて、「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」が示されました。

つきましては、高齢者虐待防止については全サービスが対象で(ただし特定福祉用具販売除く・福祉用具貸与は経過措置あり)、高齢者虐待防止措置が一つでも未実施の場合、また、業務継続計画については「別添1令和6年4月施行のサービス」が対象で、業務継続計画が未策定等の事業者におかれましては、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」について、別添2のように各々「1:減算型」にチェックし、令和6年4月5日(金曜)までに、県へ届出をしてください。

※基準型に該当する事業所はこちらの届出は不要となります。

※届出の要否は各自治体により異なります。

なお、この2項目の届出のみの場合に限り、チェックは2項目で可とします。

【参考】

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)が、一つでも講じられていなければ減算の適用となります。

高齢者虐待防止措置実施
高齢者虐待防止措置実施 無→ ■ 1:減算型 □ 2:基準型

○ 業務継続計画未策定減算について 

 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該

業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となります。

(ただし、令和7年3月末まで経過措置有り)

業務継続計画策定
業務継続計画策定 無→ ■ 1:減算型 □ 2:基準型 

 

 

 

参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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