食品衛生法改正に伴う営業の届出制度について
届出制度について
食品衛生法改正に伴い、営業届出制度が創設され、令和3年6月1日から施行されます。現在営業許可の対象となっていない業種も、一部の営業者を除き届出が必要となります。また、現在、すでに届出対象となる営業を行っている場合、令和3年11月30日までに届出手続きをお願いします。
届出制度の詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。
食品衛生申請等システムの入力手順
下記の順序に従って進めてください。
- 食品等事業者情報を登録します。→入力方法 食品等事業者情報登録
- 営業届の申請をします。→入力方法 中部保健所食品営業届申請(営業届の申請)
参考情報
届出を忘れずに!
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このページに関するお問い合わせ
中部健康福祉センター(中部保健所)衛生薬務課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-644-9283・9289
ファクス番号:054-644-4471
kfchuubu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp