食品衛生法改正による営業の届出制度について
届出制度について
食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日から営業届出制度が創設されました。営業許可の対象となっていない業種も、一部の営業者を除き保健所へ届出が必要です。
番号 | 区分 | 業種 |
---|---|---|
1 | 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 旧許可業種であった営業 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) |
3 | 旧許可業種であった営業 | 乳類販売業 |
4 | 旧許可業種であった営業 | 氷雪販売業 |
5 | 旧許可業種であった営業 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 販売業 | 野菜果物販売業 |
8 | 販売業 | 米穀類販売業 |
9 | 販売業 | 通信販売・訪問販売による販売業 |
10 | 販売業 | コンビニエンスストア |
11 | 販売業 | 百貨店、総合スーパー |
12 | 販売業 | 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) |
13 | 販売業 | その他の食料・飲料販売業 |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | 製造・加工業 | いわゆる健康食品の製造・加工業 |
16 | 製造・加工業 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
17 | 製造・加工業 | 農産保存食料品製造・加工業 |
18 | 製造・加工業 | 調味料製造・加工業 |
19 | 製造・加工業 | 糖類製造・加工業 |
20 | 製造・加工業 | 精穀・製粉業 |
21 | 製造・加工業 | 製茶業 |
22 | 製造・加工業 | 海藻製造・加工業 |
23 | 製造・加工業 | 卵選別包装業 |
24 | 製造・加工業 | その他の食料品製造・加工業 |
25 | 1~24以外のもの※2 | 行商 |
26 |
1~24以外のもの※2 |
集団給食施設 |
27 |
1~24以外のもの※2 |
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
28 |
1~24以外のもの※2 |
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
29 |
1~24以外のもの※2 |
その他 |
〈参考資料〉
届出不要業種について
公衆衛生に与える影響が少ない営業
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍又は冷蔵業は除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売する営業
食品の採取業について
食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まれないとされていることから、営業の許可及び届出の対象外となります。
〈参考資料〉
少数特定の者を対象とする給食施設について
1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については、営業の届出の対象外となります。
〈参考資料〉
届出事業者が対応すること
1.HACCPによる衛生管理
原則すべての食品等事業者がHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施しなければなりません。厚生労働省が業種ごとに導入のための手引書を公開していますので、該当する又は類似する業種の手引書を入手し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施しましょう。
例
- 青果物小売業 (PDF 3.3MB)
- 牛乳販売店等における牛乳乳製品の宅配 (PDF 1.1MB)
- コップ式自動販売機 (PDF 2.9MB)
- 冷凍・冷蔵商品販売事業者(加工食品卸売) (PDF 2.5MB)
- 氷雪販売業 (PDF 1.4MB)
- 茶(仕上茶・抹茶)製造 (PDF 2.5MB)
2.食品衛生責任者の選任
食品衛生責任者を定める必要があります。食品衛生責任者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者とされ、要件は以下のとおりです。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 知事が行う講習会又は知事が適正と認める講習会を受講した者
静岡県では、一般社団法人静岡県食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会(都道府県知事が適正と認める講習会)を開催しております。詳しい日程等については、静岡県食品衛生協会のホームページをご覧ください。
食品衛生申請等システムについて
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厚生労働省 食品衛生申請等システム(外部リンク)
食品等事業者の方
システムのアカウント取得後、営業届出等ができます。
保健所への来所が不要となり、複数店舗の変更もオンラインで一括手続きが出来ますのでご利用ください。
食品リコール事案の検索や食品等営業許可・届出施設一覧が閲覧できます。
届出方法について
インターネットで行う場合
以下のシステムにアクセスし、手続してください。
システムのアカウント取得後、営業届出等ができます。
保健所への来所が不要となり、複数店舗の変更もオンラインで一括手続きが出来ますのでご利用ください。
食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話番号:080-4953-0566(代表)
書面で行う場合
届出用紙に必要事項を記入の上、施設所在地を所管する保健所にご持参ください。
-
食品営業許可等に関するお問合せ先について
施設所在地を所管する保健所、問合せ先
参考様式
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続) (Excel 59.0KB)
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続) (PDF 156.0KB)
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続)記入例 (PDF 187.4KB)
- 営業許可申請書・営業届(変更) (Excel 59.0KB)
- 営業許可申請書・営業届(変更) (PDF 155.1KB)
- 営業許可申請書・営業届(変更)記入例 (PDF 178.6KB)
- 営業許可申請書・営業届(廃業) (Excel 59.5KB)
- 営業許可申請書・営業届(廃業) (PDF 156.2KB)
- 営業許可申請書・営業届(廃業)記入例 (PDF 179.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2446
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp