精神科病院における虐待防止について
精神科病院での虐待防止に向けた取り組み
精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」)の第31条に定められており、精神科病院においては以下のことについて取り組むこととなっています。
- 職員や関係者に向けた障害や障害者に関する理解を深めるための研修の実施や普及啓発
- 病院を利用する患者さんへの虐待に関する相談体制の整備
また、障害者虐待防止法では、その他にも病院で働く従事者の方に向けた支援として、市町村における従事者向けの相談窓口の設置などについても定めています。
虐待に当たる行為とは?
患者さんへの虐待には、殴る・蹴る等の身体的虐待も含め、以下のような行為も該当する場合があります。
身体的虐待
- 殴る、蹴る、つねる等の身体への暴行
- ベッドに縛りつける等の身体の拘束
- 飲食等を無理やり口に入れる
性的虐待
- 障がい者へのわいせつな行為又は強要
- 裸での放置等の性的なはずかしめ
心理的虐待
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
- 話しかけてきても故意に無視する
- 侮辱的発言をする
放置・放任(ネグレクト)
- 入浴等させず、劣悪・不衛生な生活の放置
- 食事や水分を与えない、医療等を受けさせない
- 虐待を受けているのに放置
経済的虐待
- 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
- 障がい者の財産等を同意なく使う
病院で虐待を見かけたら?
病院内で従事者から患者さんへの虐待と思われる行為を見かけた場合は、まずは以下の窓口までご相談ください。
連絡先 | 静岡県健康福祉部障害福祉課精神保健福祉班 |
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電話番号 | 054ー221ー2920 |
また、令和6年4月からは改正精神保健福祉法により、病院内での虐待を発見した方による通報が義務づけられます。
また、虐待を受けた患者さんから届け出ることもできるようになります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2920
ファクス番号:054-221-3267
seisin@pref.shizuoka.lg.jp