自立支援医療(精神通院医療)
新型コロナウイルス感染症にかかる自立支援医療に関するお知らせ
以下について、厚生労働省から指定自立支援医療機関関係者様に対して通知がありましたのでお知らせいたします。
自立支援医療費の支給認定有効期間の満了日の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱について (PDF 462.7KB)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について (PDF 81.9KB)
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の指定医療機関以外での受診について
申請に関する問合せ先
市町(市町のお問合せ先は精神保健福祉のしおりを御覧ください。)
精神科にかかる医療費(注1)の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です(注2)。例えば、国民健康保険(一般)加入者の場合は、通常医療費自己負担額が3割のところ1割に軽減され、経済的負担が軽くなります。
- (注1)てんかんや認知症も対象になります。下記のその他を参照してください。
- (注2)所得や疾病の状況によって、毎月の支払い限度額が異なります。
申請方法
- 制度を利用したい方は、所定の申請書と診断書及び保険証の写し(同じ医療保険加入者全員分)、課税証明書等、所得が確認できる書類をお住まいの市町窓口に提出してください。申請書類は病院や医療機関に備えているところもありますので、窓口でお尋ねください。
- 県において、内容を審査し、認定されれば、受給者証、自己負担上限額管理票が交付されます。受診の際は受給者証等を医療機関の窓口に提示してください。
様式
申請書・診断書は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
有効期間
1年間です。再認定を受ける場合は有効期限までに手続が必要です。再認定手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請できます。
その他
- 受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)でのみ医療費支給が適用されます。医療機関を変更する場合には、あらかじめ変更申請が必要です。
- この制度とは別に医療費助成(入院及び通院)を実施している市町がありますので、詳しくはお住まいの市町にお問合せください。
- 原則として精神疾患の治療に係る通院医療が対象ですが、てんかんや認知症などで精神科以外の医療機関にかかる場合でも適用となる場合もありますので、市町に御相談ください。
- 再認定を申請する際に、病状や治療方針に変更がない場合、前回の申請(新規・再認定)で診断書を添付した方は、診断書は不要です。
- 入院医療費には適用されません。
ただし、市町が独自の助成を行っていることがありますので、詳しくは、お住まいの市町窓口へお問合せください。 - 平成28年1月から、マイナンバー制度の開始に伴い、新規申請・再認定申請・変更申請・変更届・再交付申請の手続きをする場合、申請書等へのマイナンバーの記載及び本人確認(個人番号の確認・身元の確認)の書類が必要となります。詳しくは、あらかじめ、お住まいの市町にお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2920
ファクス番号:054-221-3267
seisin@pref.shizuoka.lg.jp