精神障害者保健福祉手帳
概要
問合せ先:市町(市町のお問合せ先は精神保健福祉のしおりを御覧ください。)
精神障害のある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳の交付制度があります。
手帳の利点・受けられるサービス
- 税制上の優遇措置が受けられます。
- 生活保護の障害者加算が受けられます。(手帳1級、2級)
- 県立施設の利用料等の減免があります。
- 各市町が独自のサービスを提供しています。
手帳に顔写真が添付されていない場合、サービスを受けられないことがあります。
申請方法
医師の診断書(所定用紙、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過したもの)もしくは障害年金証書、顔写真(縦4センチ×横3センチ)、印鑑を持参してお住まいの市町に申請してください。書類は病院や診療所に備えているところもありますので、医療機関でお尋ねください。
様式
申請書類等ダウンロードサービスへ
障害等級
障害の程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。
有効期間
2年間です。更新される時は手続が必要です。障害の程度に変化があったときは、等級変更申請ができます。
その他
交付後、手帳を紛失・破損した場合や、住所・氏名等の手帳記載事項に変更があったときは速やかにお住まいの市町へ届け出てください。
提出していただく書類については、あらかじめ、お住まいの市町にお問合せください。
平成28年1月から、マイナンバー制度の開始に伴い、新規申請・更新申請・変更申請・変更届・再交付申請の手続きをする場合、申請書等へのマイナンバーの記載及び本人確認(個人番号の確認・身元の確認)の書類が必要となります。詳しくは、あらかじめ、お住まいの市町にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2920
ファクス番号:054-221-3267
seisin@pref.shizuoka.lg.jp