精神障害者保健福祉手帳

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ページID1023785  更新日 2024年11月8日

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概要

問合せ先:市町(市町のお問合せ先は精神保健福祉のしおりを御覧ください。)

精神障害のある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳の交付制度があります。

手帳の利点・受けられるサービス

  1. 税制上の優遇措置が受けられます。
  2. 生活保護の障害者加算が受けられます。(手帳1級、2級)
  3. 県立施設の利用料等の減免があります。
  4. 各市町が独自のサービスを提供しています。

手帳に顔写真が添付されていない場合、サービスを受けられないことがあります。

申請方法

医師の診断書(所定用紙、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過したもの)もしくは障害年金証書、顔写真(縦4センチ×横3センチ)、印鑑を持参してお住まいの市町に申請してください。書類は病院や診療所に備えているところもありますので、医療機関でお尋ねください。

様式

申請書類等ダウンロードサービスへ

障害等級

障害の程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。

有効期間

2年間です。更新される時は手続が必要です。障害の程度に変化があったときは、等級変更申請ができます。

その他

交付後、手帳を紛失・破損した場合や、住所・氏名等の手帳記載事項に変更があったときは速やかにお住まいの市町へ届け出てください。

提出していただく書類については、あらかじめ、お住まいの市町にお問合せください。

平成28年1月から、マイナンバー制度の開始に伴い、新規申請・更新申請・変更申請・変更届・再交付申請の手続きをする場合、申請書等へのマイナンバーの記載及び本人確認(個人番号の確認・身元の確認)の書類が必要となります。詳しくは、あらかじめ、お住まいの市町にお問合せください。

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。

これを受け、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省から割引対象等について通知がありましたのでお知らせします。


1.旅客運賃減額種別と障害等級の関係は次のとおりです。

 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級

 第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

※旅客運賃の割引制度ご利用には、精神障害者保健福祉手帳に「第一種」又は「第二種」の記載が必要です。

※手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。

※割引内容や利用方法につきましては、各旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。

2.手帳に「第一種」又は「第二種」の記載を希望する方へ

 お住まいの市町(注)の精神手帳窓口担当課に来所の上、記載の申し出をしてください。窓口にてお持ちの手帳にゴム印を押印し、お渡しします。

※手帳更新の際に、記載を希望する方については、申し出の必要はありません。

3.手帳に写真の貼付を希望される方へ

 お住まいの市町(注)の精神手帳窓口担当課にて、写真付き手帳の再交付申請を行ってください。再交付される手帳には「第一種」又は「第二種」の記載がされます。

 

(注)静岡市、浜松市にお住まいの方は手続きの方法が異なる場合がありますので、各市申請窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2920
ファクス番号:054-221-3267
seisin@pref.shizuoka.lg.jp