養殖魚の残留動物用医薬品検査 令和6年7月実施分
養殖している魚介類等には、病気の予防や治療に抗菌剤などの医薬品が使われることがあります。
これらの医薬品については、食べた人の健康に悪影響を及ぼさないように残留基準が決められています。
使用される医薬品は、承認を受けたものに限られ、対象動物や使用法、使用禁止期間等が定められています。
この使用基準に従って使用されていれば、医薬品が食品衛生法に基づき定められた基準値を超えて残留することはありません。
静岡県では、流通している養殖魚に残留している医薬品について検査し、違反がないか監視しています。
品目 | 検査検体数 | 違反数 | |
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県内産 | アジ、ニジマス、ウナギ | 6 | 0 |
県外産 | ウナギ | 2 | 0 |
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