あっせん事例(詳細) 退職11

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ページID1033220  更新日 2025年2月21日

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退職を強要されたとして雇用期間満了までの賃金を求めて、あっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、パート従業員としてB社に勤務していた。Aは能力不足による業務の滞りについて、たびたび注意・指導を受けていたが改善されなかった。顧客からもAを担当から外すよう要請があったことから、B社はAに退職勧奨を行った。Aは退職したものの、当該退職は退職強要によるものだと考え、雇用期間満了までの賃金を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

会社は適切な業務指導をすることも無く、能力不足として退職を強要した。

使用者側の主張

Aに対しては、注意・指導を繰り返したが改善されなかった。顧客からの再三のクレームがあり、やむを得ず退職勧奨に至った。

結果 【解決】

あっせんではB社に対し、業務指導の状況や雇用継続の努力の有無について確認しつつ、粘り強く調整した結果、Aの会社都合退職であることの確認とB社のAに対する解決金の支払いにより解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp