あっせん事例(詳細)退職1

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ページID1033210  更新日 2024年3月29日

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嫌がらせを受けて退職したとして、退職に係る経済的損失等の補償を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、運送会社であるB社にトラックの運転手として勤務していた。労働者Aは、在職中に会社に対し不正告発や業務改善を行ったが、その後社員から嫌がらせを受けるようになり、退職した。また、在職中の突発性難聴発症が、業務によるものであると考えた。そこで、退職に係る補償金の支払いを求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

嫌がらせにより退職を余儀なくされたので、慰謝料として一定期間の給与相当額の補償を求める。また、難聴の発症は業務によるものであると考えるので、治療費の支払を求める。

使用者側の主張

労働者Aは、日頃から同僚との関係が悪く、職場に居づらくなり自ら退職した。難聴の発症は業務との因果関係はない。

結果【解決】

B社は理由のない解決金の支払いには応じないと主張したが、あっせん員の調整により、Aが在職中無事故であったことから、B社がAに対して解決金として無事故功労金を支払うことで双方合意し、解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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