あっせん事例(詳細)退職3

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ページID1033212  更新日 2024年3月29日

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登録社員であった労働者が、自宅待機時の休業手当相当額の支払いを求めて、あっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において登録社員として勤務していたが、B社との関係が悪くなり、退職届を提出した。その際、B社から「月末まで籍を置く」と言われたため、自宅待機をした。その後、Aが休業手当の請求をしたところ、退職日が退職届提出日とされていたため、B社に問い合わせたが、同様の回答であった。Aはその回答に納得できず、休業手当相当の支払いを求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

B社との関係が悪化し、辞めざるを得なかった。B社は「月末まで」と約束した。

使用者側の主張

Aは度々転職を口にしており、他からのクレームも多かった。会社から「月末まで」などと言うはずがない。

結果【解決】

当初、B社のあっせんに対する態度は非協力的であったが、あっせん員の説明や説得により態度が軟化し、会社として不備があれば、それに対し解決金を支払う意思はある、と歩み寄りを見せた。そこで、さらにあっせん員が調整したことにより、最終的に、休業手当相当額を解決金として支払うことで双方とも合意し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp