あっせん事例(詳細)退職9
退職理由について、解雇か退職かで当事者の主張が分かれた事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、B社に入社し調理場にて勤務を開始したが、試用期間中に、B社から、能力不足や物品横領を理由として解雇通告を受けた。Aは、解雇理由に納得ができないとしてB社に解雇の撤回を求めたが、B社はこれを拒否したため、あっせんを申請した。
労働者側の主張
自分より能力が劣り高齢の者もいるのに、なぜ自分が解雇なのか納得ができない。解雇の撤回又は解雇予告手当を要求する。
使用者側の主張
Aから退職の申出があり、話合いのうえ、人手不足から退職日を先日付とした。退職日当日になってAが退職意思を撤回したため、雇用継続は困難である旨を伝えた。能力不足であり雇用継続は困難である。
結果【解決】
あっせん員の調整の結果、最終的に金銭解決について両者とも合意し、確認書を締結して事件は解決した。
このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。
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