公務・通勤災害
- 静岡県支部とは、県内全ての地方公務員が対象でしょうか。
- 公務中に被災した場合、必ず公務災害の手続をしなければなりませんか。
- 臨時職員、非常勤職員が公務により被災した場合、補償を受けることはできますか。
- 治ゆ報告を提出した傷病について再び療養が必要になりました。再発の認定を受けることはできますか。
- 通勤届で届け出ていない経路を通勤中に災害にあった場合、通勤災害と認められるのか?
- 病院での針刺し事故による血液汚染事案は、どういう場合に公務上の災害と認定されますか。
- 右手を負傷したため申請書類の記載ができないが、配偶者や職場の担当者等に代筆してもらってもよいのでしょうか?
- 申請時の添付書類である現認書(事実証明書)について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえばよいのでしょうか?
- 所属に提出している通勤届は自転車で申請していますが、天気が悪かったため、バスに乗ろうとしてバス停に向かって歩いている途中で転んで負傷した場合、通勤災害該当の災害と認められるのでしょうか。
- 小学校教諭が学校給食を食べて「食中毒」を発症した場合、公務上の災害と認められるのでしょうか。